相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】未支給年金の請求

公的年金を受給されている方が
亡くなった場合、受け取れなかった年金は
「未支給年金」として、遺族の方が
請求できます。

年金は後払いなので、
11月1日に亡くなった場合でも
11月分まで請求できます。

未支給分は請求できますが、
請求できるのは、受給されていた方と
生計を同じにしていた、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
その他3親等以内の親族の順となります。
(一部の共済年金は
配偶者、子、父母、孫、祖父母)

同一順位の方がいる場合は、
代表者を決めて手続きをしてください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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