相談員FPブログ
【相談事例】未支給年金の請求
亡くなった場合、受け取れなかった年金は
「未支給年金」として、遺族の方が
請求できます。
年金は後払いなので、
11月1日に亡くなった場合でも
11月分まで請求できます。
未支給分は請求できますが、
請求できるのは、受給されていた方と
生計を同じにしていた、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
その他3親等以内の親族の順となります。
(一部の共済年金は
配偶者、子、父母、孫、祖父母)
同一順位の方がいる場合は、
代表者を決めて手続きをしてください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。