相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の付言事項
配偶者に渡したいとご希望がありました。
遺言書を作成することで、
全ての財産を渡すことが可能です。
ただ、他の相続人は受け取ることができる権利があるため
遺留分を請求することができます。
被相続人が他の相続人(子)に
生前に十分に贈与をしているため、
今回の相続にあたっては
遺留分を請求しないように、付言事項を書いています。
付言事項は、法的な効果はありませんが、
相続人に思いを伝えるために
記載することができます。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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