相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】きょうだいへの相続の前に 

相続で相談がありました。
相談者様は、ご結婚されていましtが、
お子さんはいらっしゃらないそうです。

きょうだいはいらっしゃいますが、
3人中1人が亡くなり、亡くなった方には、
お子さんがいるそうです。

親御さんの状況を聞いてみたところ、
お母様が健在とのこと。

相談者様は、きょうだいが亡くなっていることが
気になっているようですが、
今はお母様が健在ですので、
きょうだいには相続権がありません。

どうしても、きょうだいに遺したいのであれば、
遺言書を作成することをアドバイスしました。


なお、お母さまはご高齢ですが、
判断能力もはっきりとしているそうです。

順番はどうなるか分かりませんが、
相談者様は、ご自身が亡くなった時の事が気になるようで、
お母様が亡くなる前に、ご自身が亡くなった時のために
遺言書を作成しておきたいとのことでした。

もしも、ご自身が亡くなった時に
お母様が判断能力がなかった場合に
相続手続きが大変になりそうなので、
すべての財産を夫に渡すことを希望しておられます。

夫も、妻が亡くなった時は、受取った財産で
お母様のために生活の援助を考えるそうです。

遺言書は何度でも作成しなおすことができますので、
現在の状況で不安を解消できるのであれば、
一度、遺言を作成しておけばよいでしょう。



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