相談員FPブログ
【相談事例】空き家処分のタイミング
相続人それぞれの思い出や相続財産としての価値…
必要に迫られないのであれば
このまま残したい気持ちが強くなるのも当然の心理です。
ですが、
ずっと先になり、結局空き家のままだったと売却する場合、
「誰も住まなくなった家を早めに売却して空き家にしない」
ことに対する特例(控除特例)が使えなくなります。
現行では、
要件を満たせば譲渡益から3000万円控除可能ですので、
人によっては譲渡所得への影響がかなり大きいのではないでしょうか。
期限や要件のある特例を活用する場合、
中長期的な視点で処分を考え、早めに対応しましょう。
生活の窓口では、
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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