相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】固定資産税のかからない不動産の存在

保有する不動産の
通知書等(固定資産税納税通知書や納付書)は、
各市町村から名義人または相続人に送付されます。

名義人であれば分かりやすいのですが、
相続登記していない場合は、
相続前の名義人名と相続人代表者名などのように
2人以上の名前が記載されています。


4月から相続登記に関する制度が変わり、
相続を知って3年以内に相続登記をする必要があります。
現時点で既に相続が発生している場合も同様です。


更に、
固定資産税がかかっていない不動産についても、
相続登記の必要があります。

固定資産税のかからない不動産とは、
例えば、面積の小さい不動産、評価の低い不動産なで、
代表的なものでは田畑、雑種地、山林、原野があります。



相続登記をする際は、
市町村の固定資産税課で「名寄帳(なよせちょう」を取り、
確認してみることをお勧めします。



生活の窓口では、
相続登記のご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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