相談員FPブログ
【相談事例】夫婦だけの相続
ご主人が最近、
相続の事も考えてくれるようになりました。
法定相続人は、配偶者の他に
第一順位 子(子が亡くなっている場合 孫など)
第二順位 親(親が亡くなっている場合 祖父母など)
第三順位 きょうだい
(きょうだいが亡くなっている場合 甥姪まで)
ご夫婦はともに一人っ子で、
親もすでに亡くなっています。
もしものことを考えた場合、
1回目の相続は配偶者がすべて相続できますが、
2回目の相続は、法定相続人がいないため
遺言を作成していない場合、受取ることができず
最終的に国庫に帰属するようになります。
お子さんがいないご夫婦の場合、
お互いに遺言を作成し、相続財産を渡せるようにし
亡くなっている場合は、誰に渡すということも
記しておきましょう。
遺言についても
ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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