相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】夫婦だけの相続

お子さんがいないご夫婦の相談者様。

ご主人が最近、
相続の事も考えてくれるようになりました。

法定相続人は、配偶者の他に
第一順位 子(子が亡くなっている場合 孫など)
第二順位 親(親が亡くなっている場合 祖父母など)
第三順位 きょうだい
     (きょうだいが亡くなっている場合 甥姪まで)

ご夫婦はともに一人っ子で、
親もすでに亡くなっています。

もしものことを考えた場合、
1回目の相続は配偶者がすべて相続できますが、
2回目の相続は、法定相続人がいないため
遺言を作成していない場合、受取ることができず
最終的に国庫に帰属するようになります。

お子さんがいないご夫婦の場合、
お互いに遺言を作成し、相続財産を渡せるようにし
亡くなっている場合は、誰に渡すということも
記しておきましょう。

遺言についても
ご相談ください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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