相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】子のいない叔父の相続

親族の方の相談で来られた相談者様

母のきょうだいの叔父様、
独身でお子さんがいらっしゃいません。

ご高齢になり他の親戚の方がお世話をしているようです。


相談者様のお母様は亡くなっていますが、
この叔父様の推定相続人は、
きょうだいと他の子どもさんなどで、
相談者の従兄が相続するようになります。

遺言書など作成しているかも分からず
現在は認知症になっているそうです。


相続する意思がない場合は、
叔父様が亡くなった時には3ケ月以内に
相続放棄をするようお伝えしました。

そうすることで、
他の相続人も手続きがある程度少なくなります。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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