相談員FPブログ
【相談事例】子のいない叔父の相続
母のきょうだいの叔父様、
独身でお子さんがいらっしゃいません。
ご高齢になり他の親戚の方がお世話をしているようです。
相談者様のお母様は亡くなっていますが、
この叔父様の推定相続人は、
きょうだいと他の子どもさんなどで、
相談者の従兄が相続するようになります。
遺言書など作成しているかも分からず
現在は認知症になっているそうです。
相続する意思がない場合は、
叔父様が亡くなった時には3ケ月以内に
相続放棄をするようお伝えしました。
そうすることで、
他の相続人も手続きがある程度少なくなります。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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