相談員FPブログ
【相談事例】相続に関連する「放棄」
被相続人はまだ生存していますが
既に放棄をされたと聞きました。
ここでの「放棄」とは、
「遺留分の放棄」のことです。
相続そのものの放棄は
相続発生後しか手続きできませんが、
遺留分の放棄は生前手続きも可能です。
ここで勘違いされやすいのが、
遺留分放棄=相続の権利が無くなる
ではないことです。
一定の法定相続人に認められる
最低限の遺産取得割合である遺留分を
「請求しない」という手続きはしていても、
「相続人ではなくなる」という手続きはしていないからです。
様々な理由から
遺留分放棄をする方がおられますが、
相続放棄とは意味が異なることを
知っておきましょう。
生活の窓口では、
相続税対策、遺言書作成などのご相談も
受け付けています。
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
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