相談員FPブログ
民事信託と遺言書
財産管理、承継を
特定の人に託すために
民事信託を利用される方が増えています。
とはいえ、民事信託さえしていれば
遺言書が不要というわけでもありません。
民事信託では、今ある財産について
誰に託すか、利益は誰が得るか等を
決めることはできますが、
信託契約を交わした後に得た財産等は
対象外になります。
遺言書では、
相続発生時に所有している
すべての財産について渡す人を決めることができます。
民事信託と遺言書の使い分けについての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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