相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】相続の放棄

相続について、心配になられた相談者様。

親御さんから受け継いだ財産があります。

 資産として活用されれば良いのですが、
固定資産税や管理をするための費用がかかるため、
資産が「負債化」しています。

 そこで、将来お子様に相続する際は、
「相続の放棄」をしてもらうように考えています。

一般に「相続放棄」をする場合、
多額の借金があり、返済することが出来ない場合に
利用することがあります。


また、
「相続放棄」をすると、
借金等の『負債』の他、
現金や預金、不動産などの資産も
相続で引き継ぐことができません。

また、一度、相続放棄をすると
「相続放棄の取り消し」もできません。

しっかりと検討しましょう。

なお、相続放棄は、
被相続人(亡くなった方)が
亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内となっています。


今回の相談のお客様は、
相続放棄を考える前に
処分できるものであれば、早めに処分をすることを

提案しました。

「空き家や山林」でも売却できることが
ありますので、「生活の窓口」へ、ご相談ください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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