相談員FPブログ
【相談事例】相続の放棄
親御さんから受け継いだ財産があります。
資産として活用されれば良いのですが、
固定資産税や管理をするための費用がかかるため、
資産が「負債化」しています。
そこで、将来お子様に相続する際は、
「相続の放棄」をしてもらうように考えています。
一般に「相続放棄」をする場合、
多額の借金があり、返済することが出来ない場合に
利用することがあります。
また、
「相続放棄」をすると、
借金等の『負債』の他、
現金や預金、不動産などの資産も
相続で引き継ぐことができません。
また、一度、相続放棄をすると
「相続放棄の取り消し」もできません。
しっかりと検討しましょう。
なお、相続放棄は、
被相続人(亡くなった方)が
亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内となっています。
今回の相談のお客様は、
相続放棄を考える前に
処分できるものであれば、早めに処分をすることを
提案しました。
「空き家や山林」でも売却できることが
ありますので、「生活の窓口」へ、ご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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