相談員FPブログ
【相談事例】弟からの相続
受け取る可能性があるかの相談がありました。
その不動産は、親が持っていた山や畑でした。
親が亡くなった時に、弟がしかたなく相続していましたが、
弟が亡くなった時に、
姉である相談者が受け取るか心配されています。
相続しても管理できないという、心配があるからです。
弟さんは結婚され、子どもさんがいらっしゃいます。
親御さんはすでに亡くなっています。
弟さんが亡くなった場合、
第一順位として、配偶者と子が相続人、子が亡くなっていれば、孫、
第二順位は親、
第三順位が兄弟姉妹です。
一般的に遺言がなければ、配偶者や子が相続します。
相続放棄をすれば、次は第二順位である親、
親が亡くなっていれば、
相談者である姉を含む兄弟姉妹に権利が移ります。
受け継ぎたくなければ、
相談者にも相続放棄する権利があるため、
家庭裁判所で相続放棄をすることをお伝えしました。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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