相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】未登記建物の相続

「相続の手続きの最中に、
登記がされていない建物があることを知った」
という相談がありました。

未登記の建物が
固定資産税納付書に記載されていることは、
実は珍しいことではありません。

特に気にしないまま固定資産税を支払っていた、
気になりつつも固定資産税だけは支払っていた、
人によって受け止め方はそれぞれですが、
このような場合は、
後々の事も考えて登記を済ませておきましょう。

また、
古いし誰も使わないからと解体等した場合は
市町村へ解体した旨の届け出を済ませましょう。


生活の窓口では、
不動産の名義変更や処分等のご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。