相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】妹への相続準備

相続の準備について相談がありました。

相談者は、
配偶者や両親は既に亡くなっており、
子どももいないため、
相続人は兄弟姉妹という状況でした。

また、
兄弟姉妹7人のうち、
既に亡くなった方もおられるので、
亡くなった方の子(甥姪)も相続人となります。


相談者は、
常に自分のお世話をしてくれている、
近くに住む妹だけに相続させたいと考えているそうです。


このような場合、どのように準備すればいいか?
とのことでした。

今回は、遺言書を作り「妹○○に相続させる」と
記しておくことをお勧めしました。

兄弟姉妹や甥姪には、
遺留分の請求権もありませんので、先ずは一安心です。


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