相談員FPブログ
【相談事例】妹への相続準備
相談者は、
配偶者や両親は既に亡くなっており、
子どももいないため、
相続人は兄弟姉妹という状況でした。
また、
兄弟姉妹7人のうち、
既に亡くなった方もおられるので、
亡くなった方の子(甥姪)も相続人となります。
相談者は、
常に自分のお世話をしてくれている、
近くに住む妹だけに相続させたいと考えているそうです。
このような場合、どのように準備すればいいか?
とのことでした。
今回は、遺言書を作り「妹○○に相続させる」と
記しておくことをお勧めしました。
兄弟姉妹や甥姪には、
遺留分の請求権もありませんので、先ずは一安心です。
生活の窓口では、
遺言書作成、相続対策、相続税等の申告などの
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