相談員FPブログ
贈与税の申告
終活や相続のために贈与のアドバイスも
行なっております。
お子さんやお孫さんへ贈与をしたいという方も
実際にご自身で贈与契約書を作成し、
贈与をしたという方もいらっしゃいました。
昨年、贈与をされた方は贈与の申告が必要となります。
暦年贈与は、年間110万円の控除があるため、
110万円以下の贈与であれば、申告は不要です。
ただし、贈与契約書や贈与時の振込の控えなどは
贈与の事実を証明するものとして保存しておきましょう。
110万円を超える場合は、
贈与税がかかりますので、申告と納税が必要です。
相続時精算課税は、累計2500万円までは
贈与時に税金がかかりませんが、申告は必要です。
前年までに、どのくらい贈与をしたかも
しっかりと確認し、早めの申告を行いましょう。
贈与や申告についての相談も生活の窓口をご利用ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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