相談員FPブログ

相続 福岡・天神

贈与税の申告

生活の窓口で、

終活や相続のために贈与のアドバイスも

行なっております。

お子さんやお孫さんへ贈与をしたいという方も

実際にご自身で贈与契約書を作成し、

贈与をしたという方もいらっしゃいました。


昨年、贈与をされた方は贈与の申告が必要となります。


暦年贈与は、年間110万円の控除があるため、

110万円以下の贈与であれば、申告は不要です。

ただし、贈与契約書や贈与時の振込の控えなどは

贈与の事実を証明するものとして保存しておきましょう。


110万円を超える場合は、

贈与税がかかりますので、申告と納税が必要です。


相続時精算課税は、累計2500万円までは

贈与時に税金がかかりませんが、申告は必要です。


前年までに、どのくらい贈与をしたかも

しっかりと確認し、早めの申告を行いましょう。


贈与や申告についての相談も生活の窓口をご利用ください。



福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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