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【相談事例】所得税の確定申告をしていなかった

毎年している所得税の確定申告を
令和5年分の申告をし忘れていた相談者様、
どうしたら良いか、との相談でした。

具体的に聞いてみると、
医療費控除、ふるさと納税も含め
給与所得の所得税の確定申告をしていなかったそうです。

結論からお伝えしたところ、
今からでも大丈夫です。


所得を申告し忘れていた、遅れた場合、
無申告加算税や延滞税がかかりますが、
今回のように控除を申告していない場合、
税金が還付される方なので、遅れても
後日、還付されます。

実際、還付申告については5年前のものまで
申告できるようになっていますので、
過去のもので申告していない場合、
早めに申告しましょう。


なお、申告をする際に特例を利用する場合、
期限に遅れた場合、特例が使えなくなることも
あるので、注意が必要です。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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