相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

成年後見制度の判定をする診断書の改訂

認知症や知的障害などで
判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、
本人の能力を判定する際に使う診断書の様式を
最高裁は4月から改めることを決めたと報じられています。

成年後見には判断能力に応じて
「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
現在の診断書では、症状が重いため
権利を著しく制限する「後見」と判定されるケースが大半です。

本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」の
類型を改訂で増やし、
利用を促すようになります。

診断書は、利用開始の申し立てを受けた家裁が
類型の判定に使っています。

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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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