相談員FPブログ
【相談事例】相続と保険
特定の人に、一定金額を
確実に渡したいとのことです。
その際に効率よく準備できるのは
生命保険です。
渡したい金額の生命保険に加入し、
渡したい人にを保険金受取人に指定します。
また、
死亡保険金は
法定相続人×500万円分が
相続税非課税になります。
例えば、
配偶者とお子さん2人いれば
1,500万円までは生命保険金は、
相続財産として税金がかかりません。
節税効果もあり
遺産分割協議の対象外になりますので、
特定の方に財産を遺す目的の場合は
生命保険を使うのもひとつの方法です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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