相談員FPブログ
【相談事例】公的年金をもらいながら働く
以前よりも増えています。
人手不足もありますし、生活のため、
ご自身の生活を変えたくないので
働き続けるという方もいます。
厚生年金を受給しながら、
勤務先の社会保険に加入する場合、
年金の調整に係ることがあります。
過去1年間の賞与を12で割ったものと
月額給与、年金月額の合計額が一定額を超えると
年金の一部が減額されます。
この一定額は、在職老齢年金の支給調整額といい
令和5年度は48万円でしたが、
令和6年度は50万円となりました。
例えば、賞与を年額60万円、
月額給与を30万円、年金月額10万円受給している方。
賞与60万円÷12月 +月額給与30万円 +年金月額10万円
=45万円
この金額であれば減額されませんが、一定額の50万円を超えると、
超えた金額の半分が、公的年金から減額されます。
相談者様は超えていなかっため
一安心されていました。
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