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【相談事例】公的年金をもらいながら働く

公的年金を受給しながら働く方は、
以前よりも増えています。

人手不足もありますし、生活のため、
ご自身の生活を変えたくないので
働き続けるという方もいます。

厚生年金を受給しながら、
勤務先の社会保険に加入する場合、
年金の調整に係ることがあります。

過去1年間の賞与を12で割ったものと
月額給与、年金月額の合計額が一定額を超えると
年金の一部が減額されます。

この一定額は、在職老齢年金の支給調整額といい
令和5年度は48万円でしたが、
令和6年度は50万円となりました。


例えば、賞与を年額60万円、
月額給与を30万円、年金月額10万円受給している方。

賞与60万円÷12月 +月額給与30万円 +年金月額10万円
=45万円

この金額であれば減額されませんが、一定額の50万円を超えると、
超えた金額の半分が、公的年金から減額されます。

相談者様は超えていなかっため
一安心されていました。


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TEL092-752-8150 
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