相談員FPブログ
【相談事例】名義変更での苦労
ご相談がありました。
実質的には
相談者が相続していますが、
登記上は
亡くなった家族数名の共有名義でした。
共有名義人が生きていれば
意思確認や手続きを進められますが、
相談者以外は既に亡くなっているため、
単純な名義変更というわけにはいきません。
まずは、
共有名義人の相続人の意思確認が必要です。
さらに、
もし相続人の中に判断能力がない人がいた場合、
手続きそのものができない可能性もあります。
意思確認、
関係者の戸籍等必要書類収集、
遺産分割協議書作成、
関係者の記名押印・・・
たとえ、
関係者全員と連絡が取れる環境にあったとしても
時間も手間も相当にかかる手続きになります。
ここで、連絡がとれない、名義変更に反対、
などの関係者がいる場合は更に大変です。
そうならないためにも、
名義はきちんと所有者に合わせておきましょう。
生活の窓口では、
相続や名義変更のご相談も受け付けています。
大変な作業になる前に、まずはご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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