相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続人がいない場合の相続・・・

生活の窓口には、
「相続人がいないので、どうすればよいか」
このような、相談も少なくありません。


原則論で言えば、
相続人がいない場合、
家庭裁判所が相続財産管理人を選定して、
財産は国の所有となります。


弁護士などから選定された相続財産管理人は、
債権を持つ人などがいないか、
確かめるために公告し、
申し出があり、
権利のある人には遺産を分け与えます。


この他にも、
生前から個人と深い縁があった人には、
特別縁故者として、
遺産の分与が受けられる可能性があります。

介護や療養に努めてくれた人や、
生計を共にしていた内縁者です。


公告後、所定の期間内に申し出がなければ、
残った遺産は相続財産管理人が現金化して
国庫に納めることになります。


遺言書で、存命中に意思表示することの
重要性も大きくなってきています。


生活の窓口(福岡市中央区天神)では、
相続関連や、遺言書作成のご相談もできます。

お気軽にお越しください。

・天神店(平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。