相談員FPブログ
【相談事例】遺言書作成
ご自身の財産について、
最後の意思表示ができる遺言書ですが、
効力を持つのは「ご自身の財産」のみです。
なので、例えば、
・・・
夫が遺言書で妻に自宅を相続させることを記し、
更に、
妻の相続発生後の自宅の相続割合についても
同じ遺言書で指定した
・・・
この場合に遺言書として効力を持つのは、
「妻へ自宅を相続させる」の部分になります。
(法的効力はなくても気持ちは伝わりますが)
遺言書作成に興味関心がある方が増えています。
法的効力を持つきちんとした遺言書作成は、
専門家へ相談し、一緒に作成することをお勧めします。
まずはお気軽にお問合せください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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