相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続による不動産の名義変更

相続による不動産の名義変更について
相談がありました。

多くの場合、
遺産分割協議書の作成が必要になります。

遺産分割協議書は、
相続人で遺産分割について話し合った結果を
記した書類です。

不動産を法定相続割合で分ける場合は
遺産分割協議書がなくても手続きは可能です。

しかし、不動産を法定相続割合で分けるケースは
あまり多くありません。

法定相続割合で分けようとすると、
複数人で共有することになり、
将来、売却する際に合意するのが
難しくなる可能性が高いです。

次世代の相続をスムーズに進めるためにも
不動産の相続、名義変更は
専門家に相談することをお勧めします。

不動産の相続、名義変更のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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