相談員FPブログ
【相談事例】相続による不動産の名義変更
相談がありました。
多くの場合、
遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産分割協議書は、
相続人で遺産分割について話し合った結果を
記した書類です。
不動産を法定相続割合で分ける場合は
遺産分割協議書がなくても手続きは可能です。
しかし、不動産を法定相続割合で分けるケースは
あまり多くありません。
法定相続割合で分けようとすると、
複数人で共有することになり、
将来、売却する際に合意するのが
難しくなる可能性が高いです。
次世代の相続をスムーズに進めるためにも
不動産の相続、名義変更は
専門家に相談することをお勧めします。
不動産の相続、名義変更のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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