相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続登記はお早めに

以前にもまして
相続登記の相談が増えています。

被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、
亡くなってもなお、名義変更せずに持っている方、
早めに相続登記の手続きを進めましょう。


来年4月から法律が変わりますが、
その名義変更を進めたいと言われる方の
相談が多くなっています。

遺言書で相続人が決められていたり、
相続人全員の意思が確認できていれば、
手続きを進めれば良いのですが、
相続人の一部の方の同意が取れない場合、
手続きが難しくなります。


また、固定資産税を負担していない方は
同意がとりにくかったり、
相続人が亡くなっている場合、
相続人が、法的行為ができない場合
(認知症や後見人がついている など)、
相続人の居所が分からない、という場合も
手続きが大変なことがあります。

相続登記ができない場合、過料の支払いを
命ぜられることもあるので、
手続きができる場合は、早めに相続登記を
進めましょう。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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