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相続 福岡・天神

おしどり贈与

おしどり贈与!?

耳慣れない言葉かもしれませんが、

おしどり夫婦、

であれば聞き慣れた言葉かもしれません。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

自宅の不動産を贈与する場合に、

2,000万円までは贈与税がかかりません。

この制度が「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。

平成28年は、1,261件の適用がありました。

この制度は、同じ配偶者に対して一生に1度だけ

適用してもらえます。

配偶者がいま住んでいる自宅だけではなく、

新たに自宅とする不動産の購入資金を贈与する場合も

適用になります。

おしどり贈与の適用条件
・夫婦の婚姻関係が20年以上

・配偶者が住むための不動産か、購入資金の贈与

・贈与の翌年3月15日までに該当不動産に住む

昨年の国会では、

自宅を生前贈与されても

原則として相続分から差し引かれない、とする、

民法改正が成立しました。

贈与税にはもらう人1人あたり年間110万円の非課税枠があり、

おしどり贈与とあわせると、2,110万円までなら

自宅の土地・建物も自宅取得資金も、贈与税がかかりません。

確定申告が間もなく始まりますので、この機会に

相続対策や、相続時に係る税金のことも気にかけてみましょう。

相続に関するご相談も、生活の窓口(福岡市中央区天神)では

平日10時~17時の営業中に、いつでも可能ですので、ご活用ください。

*相談はご予約者優先です。

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