相談員FPブログ
【相談事例】不動産の名義変更
相談がありました。
不動産の名義変更は、
法務局で行うことになりますが、
名義変更をしたい不動産の所在地を
管轄する法務局に対して行う必要があります。
名義変更を怠っていると
いざ売却したい場合や
相続が発生した際の手続きが煩雑になります。
名義変更や住所変更は
早めにしておきましょう。
不動産の名義変更のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3から5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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