相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続税の申告までにすべきこと

今日は

今年3月にお母さまを亡くされたばかりのかたの

相談がありました。

お父さまは既に他界されていた、お母さまの

相続に関するご相談でした。

最初にお聞きしたのは、

・相続人は何人で、どのような関係か

次にお聞きしたのは、

・相続財産を把握できているか

そして、最後にお聞きしたのは、

・相続人のみなさんで話し合いはされたか

・相続人のみなさんはどのような意見を持っているか

まず、これらのことをはっきりさせたうえで

相続手続きを開始することをお勧めしました。

それぞれが主張しあうのではなく、

冷静に、相続財産がどこにどれだけあるのかも

把握することも大切な第一歩です。

複数の人が、異なる見解で、それぞれに手続きを始めると

いわゆる「争族」、「争続」と呼ばれる、

争う相続になりやすい傾向にあります。

まずは、話し合いをおこない、

誰が代表して相続手続きをおこなうかも決めて

滞りなく相続を完了させていただきたいと思います。

相続税の申告は、

相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に

相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税は相続人1人1人が実際に取得した

財産に対して相続税が算定されるため、

申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が

相続人間で整っていることが前提になります。

不安な場合は、生活の窓口でもご相談ください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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