相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】抵当権の抹消

相続登記が2024年4月より開始され、
多くの方が亡くなったご家族の不動産を相続され
登記簿上も名義が変わっています。

相続登記をする際に、
抵当権がついていることも少なくありません。

住宅ローンの返済が終わっていても、
登記簿上、抵当権が残っていることが
ありますので、
その場合は「抵当権の抹消」の手続きもしておきましょう。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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