相談員FPブログ
【相談事例】老後の保険
保障を減らした相談者様。
60歳を前に死亡保障をなくしたそうです。
お子さんも大きくなり、保険料の負担を考えての
判断だそうです。
今回は相続対策の相談でした。
生命保険には、遺族のための保障という大事な機能があります。
相談者の方は、
お子さんたちに資産を残したいという希望がありますが、
実は、生命保険には「残す」という便利な機能と
「節税」という機能があります。
「残す」機能には、
生命保険は、
死亡保険金受取人という名前をつけて「残す」ことができます。
「節税」の機能では、
死亡保険金は、法定相続人 × 500万円まで、非課税になり、
相談者の場合、配偶者と子が2人、合計3人の法定相続人がおり、
3人 × 500万円で、1,500万円までの死亡保険金が非課税にできます。
これは、契約者と被保険者を被相続人、受取人を配偶者や子に
することで、簡単にできるのです。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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