相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】山林の売却

山林の売却について相談がありました。

売却先は、おおよそ決まりましたが
山林所得の確定申告が必要です。

その際に、
売却した山林の取得費や管理費など、
取得から売却までにかかった累計の費用を
差し引くことができます。

取得費、育成費や
維持管理費用、伐採費や搬出費、
仲介手数料なども
経費になります。

山林をお持ちの方は
将来売却する際に分かるように
経費の記録をとっておくと良いでしょう。

山林売却の相談も
生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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