相談員FPブログ
【相談事例】山林の売却
売却先は、おおよそ決まりましたが
山林所得の確定申告が必要です。
その際に、
売却した山林の取得費や管理費など、
取得から売却までにかかった累計の費用を
差し引くことができます。
取得費、育成費や
維持管理費用、伐採費や搬出費、
仲介手数料なども
経費になります。
山林をお持ちの方は
将来売却する際に分かるように
経費の記録をとっておくと良いでしょう。
山林売却の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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