相談員FPブログ

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【相談事例】過去の年金保険料の猶予分について

年金事務所から
支払いのハガキが届いた相談者様。

現在はお勤め中で、
厚生年金に加入中です。

過去に、学生猶予や免除を
受けていたこともあり、
国民年金保険料を支払っていない月が
何か月かあります。

もちろん、払うことで
将来の年金につながります。

相談者様が持参されたハガキに
記載された年金保険料は、
現在よりも少なくなっています。
当時は、現在よりも国民年金保険料が
安かったため、同じ月数を払う場合、
少ない保険料で済みます。

また、10年前の分は、今年中しか
支払うことができませんので、
早めに支払うことをお伝えしました。
支払いの納付書がない場合は
年金事務所に連絡しましょう。


なお、今年中に支払うことで
社会保険料控除が利用できます。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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