相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】事実婚の相続対策

事実婚のパートナーに対する
相続対策について相談がありました。
 
 
婚姻関係には法律婚と事実婚がありますが、
様々な理由から事実婚を選択する人も増えています。

特に、シニアの場合、
余生を共に過ごすパートナーと一緒に暮らしながらも
事実婚を選択されている事例が多いようです。

ですが、
事実婚関係の相手には相続権がありません。
今回のように法律上の関係が重要になる場面では、
そこが悩みの種になるのも事実です。


パートナーに何らかの形で財産を残したいとおもったら
どのような方法があるのでしょうか。

大きく3つの方法が考えられます。

①遺言書による遺贈
遺贈する相手に法律上の制約はありませんが、
相続税の非課税枠は使えません。
また、子どもなど他に相続人がいる場合は、
遺留分に配慮した分割内容にする必要があります。


②生命保険の活用
死亡保険金の受取人に指定して財産を残す方法です。
ただし、
保険会社によって受取人に制約がある場合もありますので、
事前に保険会社に確認するようにしましょう。
こちらも、相続税の非課税枠は使えません。


③生前贈与による財産移転
生きているうちに少しずつ財産を移転させます。
毎年110万円以下であれば非課税ですが、
相続発生とのタイミングや贈与の方法によって、
思っていた以上に税金がかかる場合もあります。
なお、配偶者の特別控除枠は使えません。



いずれの方法を選択する場合でも、
後々のトラブル回避のために、
事前にパートナーや相続人に思いを伝えておきましょう。


 
生活の窓口では、
相続対策や遺言書作成に関するご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。
 
 

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