相談員FPブログ
成人年齢引き下げと相続税
20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、様々な見直しがおこなわれています。
相続に関しても例外ではありません。
「未成年者控除」が相続等の日において
20歳未満(改正前)
⇒
18歳未満(改正後)
に変更されています。
また、
18歳以上であれば親権者や代理人ではなく
本人が遺産分割協議に加わることが
できるようになりました。
相続を考える際に、
相続人となる対象者や年齢にも
充分に留意しながら、
生前の対策も考える必要が高まっています。
相続税の申告や、
贈与に関する相談も増えてきました。
お気軽にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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