相談員FPブログ
【相談事例】自宅の売却
ご家族と一緒に暮らすことを検討中です。
ご自宅を売却し利益が出た場合でも
もちろん所得税や住民税の税金はかかります。
しかし、マイホームを売却したときには
税金にも特例があるため、申告することで
譲渡所得から最高3000万円を控除できるという
方法があるのです。
相談者様も利益が出ているなら、
「税金を払うのは当然のこと」と
思っていたようですが、
税金を減らすことができる、
もしくはかからないということであれば、
ぜひ利用したいとのこと。
売却できた翌年に申告をし、
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を
利用することをお伝えしました。
※住まなくなった日から
3年を経過する年の12月31日までに
売却することも条件にあります。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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