相談員FPブログ
傷病手当金と所得補償保険
医療保険に加入している方は多いのですが、
病院を退院し、自宅療養となった場合
入院保険金は受け取ることができません。
会社員の方が、このような状況になった時は
仕事ができず、給与を受け取ることができません。
そんな時は、
健康保険の傷病手当金の請求ができます。
ざっくりと給料の3分の2を受け取ることができます。
(最長1年6カ月)
ただ、それだけで収入が足りない時のために
所得補償保険に加入することができます。
所得補償保険がもらえるまでに
免責期間がありますが、長期の休業で収入が
途絶えないように準備しておくこともできます。
特に自営業や専門家などの方には役立ちます。
会社員でない方は、傷病手当金がもらえないので
免責期間は短めに設定することで、
早く保険金を受け取ることもできます。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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