相談員FPブログ
【相談事例】戸籍を取るのが大変
遺言書がない場合、
亡くなった方の戸籍謄本を取得し
手続きする必要があります。
戸籍謄本では亡くなったことや
相続人が何人いるかを確認するために
生まれてから亡くなるまでの戸籍がすべて必要です。
本籍地が変わっている場合など、
取得することが大変です。
しかし、2024年3月1日、本日より
戸籍法が変わり
お住まいの市区町村の役場などで
請求することができるようになります。
本人以外にも、配偶者、
直系尊属(父、母、祖父母等)や
直系卑属(子や孫など)の戸籍を取ることも可能ですが、
きょうだいの戸籍は取得することができません
今までよりも、戸籍が取りやすくなりました。
郵送や代理人での請求はできないことと
市町村の窓口で手続きをする際に
時間がかかることも知っておいてください。
請求できない場合は、
今まで通り該当の市町村に請求することとなります。
ただ、今までより便利になるので
相談者様も早めに手続きを進めるそうです。
参考資料:
法務局 戸籍法の一部を改正する法律について
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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