相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続税の延納

相続税は原則として
相続開始の翌日から10ヶ月以内に
現金で一括納付しなければなりません。

一括納付が難しい場合は、
「延納」が認められています。

不動産等の割合が50%未満の場合は、
最大で5年。
不動産等の割合が75%以上では、
10年または20年までの期間の
年賦払いが認められいます。
ただし、延納利子税が課税されます。

また、
・相続税額が10万円超
・金銭で納付することが難しい理由がある
・延納税額および利子税額に相当する
 担保を提供できる
・納期限までに延納申請書等を
 提出する
という条件を満たす必要があります。

相続税対策についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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