相談員FPブログ
相続税の延納
相続開始の翌日から10ヶ月以内に
現金で一括納付しなければなりません。
一括納付が難しい場合は、
「延納」が認められています。
不動産等の割合が50%未満の場合は、
最大で5年。
不動産等の割合が75%以上では、
10年または20年までの期間の
年賦払いが認められいます。
ただし、延納利子税が課税されます。
また、
・相続税額が10万円超
・金銭で納付することが難しい理由がある
・延納税額および利子税額に相当する
担保を提供できる
・納期限までに延納申請書等を
提出する
という条件を満たす必要があります。
相続税対策についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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