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遺言書が見つかったが、どうしたらいい?

遺言書の「検認」手続きについて

(「検認」は,公正証書による遺言の場合は不要ですので、ご了承下さい。)

法律では、亡くなられた方が遺言書を書かれていた場合、

相続人の方がその遺言書を発見したとき(またはその保管者)は、

すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して

「検認」という手続きをしなさい、となっています。

ですから、遺言書を発見した場合、

「検認」という手続きをしなければなりません。

が、

そもそも「検認」ってナニ?

一般の方にはあまり馴染みがない言葉だと思いますが、

簡単に説明すると、

「亡くなられた方が書いた(とされる)遺言書を

そのままの状態を記録しておく手続き」

です。

その遺言書が有効かどうかを決める

手続きではありません。

ここは、よく誤解されるところです。

では、なぜそのような手続きが

必要なのでしょうか?

それは、あとから文字を書き加えられるなどの

偽造を防ぐためです。

最初に書いた「すぐに」も、できるだけ

偽造されないようにといった理由からなのです。

手続きの大きな流れとしては、

あなたが申立人

(遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者)

である場合、

①家庭裁判所に「遺言書検認申立書」を提出。

     ↓

②家庭裁判所よりあなたと他の法定相続人全員に

通知があります。そこであなたと家庭裁判所の職員

との間で検認の日時の調整をする。

     ↓

③家庭裁判所より全ての相続人に

「遺言書検認期日通知書」が送られる。

     ↓

④指定日時に家庭裁判所内で

遺言書の「検認」が行われる。

亡くなられた方の相続人にモレがないよう

戸籍を添付して申立てするので、

(戸籍は別途手続きすれば、

全て終わった後に返してもらえます)

ある相続人には内緒で手続きをする、

ということはできません

(家庭裁判所から全ての相続人に通知されます)。

通知をもらった相続人の方は、

その検認日時に家庭裁判所に

行かなくても(行けなくても)構いませんが、

あなたは必ず出席しなければ

なりませんので(そのために②で調整します)、

ご注意下さい。

遺言書があるけど、

何をしたらいいのか分からない!という方は、

まずはご連絡下さい。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 
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