相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】離婚をした場合の相続

亡くなった方の親族から、相談がありました。

既に亡くなっていた父は離婚しており、
お子さん(未婚)一人が相続人でした。

お子さんは相続の手続きを
していなかったのですが、
今回、そのお子さんも亡くなりました。

遺言書も無かったようなので
相続財産は、どうなるかというと
お子さんの母が相続人となります。

離婚されていましたが、
父の財産は子へ、子の財産は母へ、
となっています。

こういった場合、被相続人が亡くなったことを
母が知らない(連絡がつかない)場合が多く
相続手続きが進みません。

レアなケースかと思いますが、
相続手続きは早くしておくことと、
遺言を作成することで、解決できるものでした。

比較的に若い方だったのですが、
遺言書を作成する必要がある方もいます。

遺言を準備する必要がある方は、
それぞれ違いますが、気になる方は
ご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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