相談員FPブログ
【相談事例】独身の叔父叔母の相続
その叔父叔母に、
子どもや親など法定相続人がいない場合は、
兄弟が法定相続人になります。
更に、
兄弟のうち亡くなっている方がいる場合は、
その相続権は亡くなった兄弟の子どもに移ります。
そして、相続が発生した際には、
そのご兄弟と亡くなったご兄弟の甥・姪で
遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
このメンバーが、日頃より顔を合わせて
コミュニケーションがとれているケースは非常に稀です。
ここで必要なのが「遺言書」です。
遺言書に遺産分割について記してあれば
その通りに分割すれば良いので
相続人でやりとりする手間を省くことができます。
独身の叔父叔母がおられる方、
ご自身がそうである方は、元気なうちに話をしておきましょう。
生活の窓口では、
遺言書作成、相続対策などのご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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