相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

平成30年に不動産を売却した方へ

平成30年に不動産を売却したことにより

売却益が出た場合は、

確定申告して税金を納める必要があります。

売却損が出た場合は、

税法上では確定申告する必要はありませんが、

一定の条件を満たすケースでは、

確定申告をすることで

給与などの他の所得と損益通算でき、

税金が安くなることがあります。

また、その年度に損失の控除をしきれなかった場合、

売却した年の翌年以後、最大で3年間繰り越し可能です。

詳しくは、生活の窓口へ

ご相談にいらしてください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 
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