相談員FPブログ
平成30年に不動産を売却した方へ
売却益が出た場合は、
確定申告して税金を納める必要があります。
売却損が出た場合は、
税法上では確定申告する必要はありませんが、
一定の条件を満たすケースでは、
確定申告をすることで
給与などの他の所得と損益通算でき、
税金が安くなることがあります。
また、その年度に損失の控除をしきれなかった場合、
売却した年の翌年以後、最大で3年間繰り越し可能です。
詳しくは、生活の窓口へ
ご相談にいらしてください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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