相談員FPブログ
【相談事例】相続税の他に・・・
相続税の概算額をお伝えした後に
「他にかかるものは、ないですか?」と、
名義変更などで費用がかかるものも
あることをお伝えしました。
しかし、
「相続で受け取った財産は、
所得になりますよね?」と、心配な様子。
相続で受け取った財産は
基礎控除額を超えると相続税を支払うため、
別途、所得税はかかりません。
もちろん、基礎控除額以下であれば、
相続税も所得税もかかりません。
相談者様は、相続税と所得税が二重に
かかると思われていました。
同じような質問は、よくされます。
相続時、相続前に不安があれば、
ぜひご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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