相談員FPブログ
【相談事例】死亡保険金の受取人
受取人は、
戸籍上の家族でない人(要件あり)や
複数人を指定することが可能です。
複数人指定とは、例えば、
死亡保険金受取人を子ども全員にして
それぞれの受取割合を指定しておく、
のように契約をする方法です。
1つの保険契約で、
子どもへ財産を遺すことができるので
便利に思えますが、注意が必要です。
この場合、
死亡保険金は受取人代表者の口座へ
まとめて振り込まれます。
そのため、
代表者が保険金の分割をする必要があり、
これが滞ると争いの元になりかねません。
相続を見据えた死亡保険の契約であれば、
指定したい受取人それぞれで
個別に契約を結ぶ方が得策かもしれませんね。
生活の窓口では、
保険の見直しや相続対策の相談も賜ります。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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