相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄
借入があったわけではないのですが、
財産を遺しても、
もらった方が迷惑になるのではないか、
と心配しています。
今回、相談されているのが「山林」です。
過去に、林野商法で買ってしまった。
しかし、固定資産税もかかっていないため、
忘れていましたが、ご自身が亡くなった時には
相続財産となってしまうからです。
相続放棄することで、相続財産や借入金を
受け取らないという選択は、可能です。
しかし、相続放棄をする場合は、
「亡くなったことを知った日から3ケ月以内」に
家庭裁判所に申し出をする以外に
大事なことがあります。
それは、すべての財産を相続放棄しなければ
ならないことも忘れてはいけません。
預貯金や自宅は渡したいけど、
使わない山林や田畑は、相続放棄してもらおう。
そういったことは、できません。
「相続放棄」をするのであれば、
山林や田畑、預貯金や自宅もすべて、
放棄しなくてはいけません。
財産を渡して迷惑をかけたくないと
相談に来られる方が、多いのも事実です。
ご自身で売却や処分ができないのであれば、
一度、相談にお越しください。
お子さんやご兄弟など、
相続人が困らないように・・・
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
博多マルイ店は9/3からは5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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