相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】亡くなった父名義の山林

山林相続の相談です。

数年前に父が亡くなり、相続の手続きはある程度
進めています。

自宅、土地・建物については名義の変更をしていますが、
毎年、固定資産税を払っている山林があります。

亡くなった父が買ったものかどうかはわからず、
そのままにしていました。

その山に行くこともなく、
今後は手放したいと考えているそうです。

売れるかどうかは、わかりませんが、
いずれにしても相続登記は必要です。

亡くなった方の名前では契約できないので
名義を変える必要がありますが、
子どもさんもご存じのない不動産があるかもしれませんので
一度、お父様が住まれた地域の町役場の固定資産税課に
お尋ねして、「名寄帳(なよせちょう)」を取ってもらうよう
お伝えしました。

もしかすると、ご家族もご存じない不動産がある場合、
再度、相続登記をする必要があるからです。


名寄帳を取った後に、相続登記をし、手放すことができれば
早めに手放したいと思っているそうです。

今、できるうちに手続きをしたいと思っています。

今回は、名義変更の相談後、山林の売却の相談へと
進めていく予定です。


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