相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続時精算課税制度を使って贈与

お子さんへの財産移転を検討されていた相談者様、
遠方にいる三男さんとなかなか話が
話ができないため、
先祖代々の自宅を長男に生前に渡すことを決め
昨年、贈与契約を結びました。

相続時精算課税制度を使うことで、
相談者様の今回の贈与について
贈与税はかからないようです。

※相続時精算課税制度は、
贈与と相続を組み合わせた制度で
一定の要件の下、直系の子や孫に財産を
渡した場合、2500万円までの財産について
贈与税がかからないようになっています。
2500万円を超えた場合、超えた部分に20%の課税。

相続時に、相続税を改めて計算します。

今回、贈与税はかかりませんでしたが、
登録免許税や不動産取得税は課税されます。

贈与税はかからなくても、
相続時精算課税を利用する際は、
申告が必要なため、
今年の3月15日までに申告に行くそうです。



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