相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】夫婦間の居住用不動産の贈与

夫婦間の居住用不動産の贈与について
相談がありました。

今はご主人名義で
奥様に贈与することに関しては
夫婦間で同意できています。

ただ、相続のシミュレーションをすると
相続税が課税される可能性は低そうです。

その場合、
相続時にご主人から奥様へ
引き継いだ方が、金額的にはメリットがあります。

しかし、相談者様のご意向等をお伺いして
相談者様と税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー(生活の窓口 相談員)が
相談した結果、
現時点で贈与した方が
ご意向に沿うことになる、
という結論になりました。

贈与、相続については
相談者のご意向で
一般的に良いとされる選択肢とは
異なるケースもあります。

贈与、相続について
ご自分の選択に不安がある、
という場合は
ぜひ、生活の窓口にご相談ください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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