相談員FPブログ
【相談事例】甥・姪への相続
配偶者、子はおらず、
法定相続人は、弟さんのみです。
相談者様はご自身の財産は、
弟さんに渡すことはもちろん、甥や姪にも渡したい、
寄付もしたいと考えておられます。
弟さんは、相談者と年齢が近く、
もしもの時の順番が変わることもあります。
弟さんが先に亡くなった際は、
甥や姪が法定相続人になりますが、
相談者様が亡くなった時は、「遺言」がないと
弟様の他、甥や姪、寄付をすることができません。
今後、寄付先を考え、
遺言を作成する予定です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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