相談員FPブログ

その他 福岡・天神

【相談事例】「特例」とは

相続税や所得税の確定申告の際に
さまざまな「特例」を利用することができます。
この「特例」を利用することで
税金がかからなかったり、
税金を大きく減らすことができます。

この「特例」を利用する場合、
申告先に「特例」を利用することを
申告などで伝えなければいけません。

申告をする際にこの「特例」を伝えることで
様々な特典を使うことができます。


・マイホームを売却したときの特例
・空き家を売った時の特例
・マイホームを買い替えた時の特例
・小規模宅地等の特例      など

いろいろな「特例」がありますが、
たとえ、税額が0であっても
しっかりと納付期限までに「特例」を
使うことを伝えないといけません。

利用する場合は、申告期限内に
お早めに申告しましょう。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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