相談員FPブログ
【相談事例】納税額が「0」であっても・・・
相談者様は相続税の知識があるようで、
納税する場合は、ご自身で申告するそうです。
今回、小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減を使うことで
納税額はなさそうです。
しかし、これらを利用することを
税務署は知らないので、利用する場合は
たとえ税額が「0」であったとしても
申告が必要となります。
相続税の申告相談も
受け付けております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。