相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】納税額が「0」であっても・・・

相続税の申告相談に来られた相談者様。

相談者様は相続税の知識があるようで、
納税する場合は、ご自身で申告するそうです。

今回、小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減を使うことで
納税額はなさそうです。

しかし、これらを利用することを
税務署は知らないので、利用する場合は
たとえ税額が「0」であったとしても
申告が必要となります。

相続税の申告相談も
受け付けております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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