相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺留分を請求されないために

次男に自宅マンションを渡したい相談者様、
長男、三男は遠方におり
老後のことは次男にお願いしたいと思っています。

なにも準備していないと、
遺産分割協議で協議する場合、
法定相続分になるかもしれません。
その場合、
配偶者:2分の1、長男:6分の1、次男:6分の1、三男:6分の1

でも、今までも次男にお世話してもらっているので、
次男に自宅を渡したいことは変わりません。

遺言を作成し、次男に自宅マンションを
その他の現預金などを配偶者、他の子に
渡したいと考えています。

遺留分を請求されないように、
遺留分を超える金額を他の相続人に
渡すそうです。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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